設備保守・点検
消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告
消防用設備等・特殊消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に作動するよう日頃の維持管理が必要です。このため、防火対象物の関係者(建物所有者・管理者・占有者)は点検・報告だけでなく整備を含め適正な維持管理が消防法で義務付けられています。
関連法
消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
点検の種類
◆消火設備(消火器・消火栓設備・スプリンクラー設備など)
◆警報設備(自動火災報知設備・非常警報設備など)
◆避難設備(避難はしご・救助袋・誘導灯など)
◆その他(排煙設備・自家発電設備・配線など)
点検の種類
◆消火設備(消火器・消火栓設備・スプリンクラー設備など)
◆警報設備(自動火災報知設備・非常警報設備など)
◆避難設備(避難はしご・救助袋・誘導灯など)
◆その他(排煙設備・自家発電設備・配線など)
点検の期間
防火対象物定期点検・報告
防火対象物定期点検は、消防用設備等の点検報告制度とは別に「建物の防火管理が正常・円滑に行われているか」などを主体に点検報告を行うものです。建物の管理権原者(所有者・賃借人等)の方は「防火対象物点検資格者」に点検を行わせ、点検結果を所轄の消防署長等に報告を行う事が義務付けられています。
関連法
消防法第8条の2の2(防火対象物の点検及び報告義務)
点検の内容
◆防火管理維持台帳による確認(防火管理者の選任、消防計画の届出など)
◆防火管理体制(応急措置、救援救護、避難誘導など)
◆建物内の防火管理状況等の確認(避難口や防火戸等の管理、危険物やガス等の届出など)
点検の期間
1年ごと
防災管理定期点検・報告
防災管理定期点検は、火災だけではなく“地震”や“毒性物質事故”などの災害に対し、管理権原者の業務に係る全ての内容について、適切に行われているかを点検します。書類審査、建物点検及び管理権原者、統括管理者、防災管理者の方々に直接聞き取りをおこないます。
関連法
消防法第36条
点検の内容
◆防災管理者の選任
◆避難経路の障害物確認
◆オフィス家具等の転倒、落下、移動の防止措置
◆消防訓練等の実施状況、指定避難場所の確認
◆非常食・防災用品等の常備 など
点検の期間
1年ごと
建築設備定期点検・報告
火災では多くの場合、煙によって死亡しています。建築設備点検では、多くの人が利用する建築物の排煙設備(排煙機能がしっかり機能し煙を外へ逃がせれるか)、非常用照明(停電になっても非常用照明が点灯し避難経路の明かりの確保ができるか)などを点検します。
関連法
建築基準法第12条
点検の内容
◆排煙設備(排煙口の風量測定など)
◆非常用の照明装置(照度の測定など)
◆換気設備(換気フードの風量測定)
◆給水設備及び排水設備(給水・排水設備機器、配管の検査など)
点検の内容
◆排煙設備(排煙口の風量測定など)
◆非常用の照明装置(照度の測定など)
◆換気設備(換気フードの風量測定)
◆給水設備及び排水設備(給水・排水設備機器、配管の検査など)
点検の期間
1年ごと
防火設備定期点検・報告
防火設備は、火災時に防火区画を形成したり、避難経路に煙が入り込まないようにしたりするための重要な設備です。正常な作動と完全閉鎖で役目を果たすことができるので、故障や劣化、人為的な障害物等で閉まらない状態になっていないかを点検します。
関連法
建築基準法第12条
点検の内容
◆防火扉(感知器との連動確認、全閉確認、閉鎖力、閉鎖速度の計測など)
◆防火シャッター (感知器との連動確認、シャッターボックスの内部の劣化損傷、危害防止装置の動作確認、閉鎖速度の計測など)
◆耐火クロススクリーン (感知器との連動確認、降下空間の障害物確認、閉鎖速度の計測など)
◆ドレンチャー
点検の期間
1年ごと
点検の流れ
STEP1
【打合せ】
点検の内容、点検の流れのご説明をいたします
STEP2
【事前調査・お見積り】
STEP3
【点検日の事前ご連絡】
定められた期間内に点検が実施されるよう、お客様と日程調整いたします。
STEP4
【点検の実施】
各点検の資格保持者が法令の基準に従い点検いたします。
STEP5
【報告書のお渡し、行政へ届出】
点検の結果を報告書にまとめご提出、及び管轄行政へ届出いたします。
点検により不備が判明した場合は、必要に応じ修繕見積を作成いたします。