総合防災関係工事
建物内の消防設備は、消防法や建築基準法など法に基づき設置されなければなりません。また設置基準は、社会状況・機器の進歩・消防法の改正などにより変わっていきます。防火対象物の管理者は、日頃の点検のみならず整備及び改修を行い、いつでも設備の能力を発揮できるよう維持管理していくことも義務付けられています。
工事・修繕のタイミング
- 消防法の改正により改修工事の必要な場合
- 建物の改修により建物内の区域に変更があった場合
- 設備の【型式失効※】があった場合
- 消防用設備の老朽化によるリニューアルをお考えの場合
- 消防署の立入検査により改善通告を受けられた場合
- 建物の新築をご検討の場合
消防用設備に用いられる機器は、消防法令に基づく検定制度により、自治大臣の型式承認と個別検定に合格し、品質保証が保たれています。しかしながら、要求される品質は「火災の状態の変化や技術の進歩など」に対応し、その基準は適宜改正されます。設置した時は合格していても、改正後の基準に合わない場合はその効力を失うことになり、これを一般的に【型式失効】と言います。型式失効となった機器・設備を設置している建物は、特例期間内に交換しないと営業停止などの処分を受ける場合があります。
消防用設備の種類
消防隊が到着するまでに自動または手動により消火を行う設備です。設置する場所の用途に合わせ適正な消火設備を設置し、火災による建物被害を最小限に食い止めます。消火器の耐用年数が過ぎたものを交換したり、消火栓の配管を修繕したりします。
主な設備
◆消火器
◆屋内・屋外消火栓設備
◆スプリンクラー設備
◆ガス系消火設備
◆動力消防ポンプ
◆パッケージ型消火設備
◆消火器
◆屋内・屋外消火栓設備
◆スプリンクラー設備
◆ガス系消火設備
◆動力消防ポンプ
◆パッケージ型消火設備
火災を常時監視し、炎・煙・熱などの異変を感知した時は警報音や音声で建物内の人に火災を知らせる設備です。病院・老人ホームなどでは、連動して消防機関へ知らせるものもあります。劣化・雨水等により故障した機器の交換や、内蔵バッテリーの容量が少ないものを交換します。
主な設備
◆自動火災報知設備
◆ガス漏れ火災警報設備
◆漏電火災警報設備
◆消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)
◆非常警報設備(非常用放送設備)
誘導灯の設置により停電時でも安全に避難誘導し、また建物内の避難経路がふさがれた場合、避難器具の設置により、新たな避難経路を作り避難できるようにする設備です。内蔵バッテリーの容量が不足しているものを交換したり、強度が弱くなった避難器具を交換したりします。
主な設備
◆すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機
◆誘導灯
◆すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機
◆誘導灯
その他の種類
消火活動用の水量・電源を確保し、消防隊の消火活動が効率的に行われるようにする設備です。
主な設備
◆防火水槽、貯水池
◆排煙設備
◆連結散水設備
◆連結送水管
◆非常コンセント設備
◆無線通信補助設備
◆防火水槽、貯水池
◆排煙設備
◆連結散水設備
◆連結送水管
◆非常コンセント設備
◆無線通信補助設備
停電等により電気が供給されなくなった時でも、非常電源の設置で消防用設備等を正常に作動いたします。
主な設備
◆非常電源専用受電設備
◆蓄電池設備
◆自家発電設備
◆燃料電池設備
◆非常電源専用受電設備
◆蓄電池設備
◆自家発電設備
◆燃料電池設備
工事の流れ
STEP1
【打合せ】
図面・書類を確認し、工事の見積をいたします。
STEP2
【官庁届出】
着工届を作成し、所轄消防署へ届出します。
STEP3
【工事の事前準備・ご連絡】
作業日・時間の打合せをし、なるべくお客様の業務に支障が無いよういたします。
STEP4
【工事の実施】
工事作業場所の作業範囲の確保、第三者への被害が無いようバリケード等で注意喚起をした後、各工事の資格保持者が安全に作業いたします。
STEP5
【施主検査】
正常な作動を行っているか試験調整した後、お客様にも確認して頂きます。
STEP6
【官庁届出・検査】
工事終了後、設置届・使用開始届等を作成し所轄消防署へ届出をします。その後消防検査が行われます。